Fitbit ベンダー取引条件

最終更新日:2021年1月31日

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サービス利用規約

本ベンダー取引条件(本 取引条件)は(I)Fitbitが発行した発注書および/または(II)本取引条件が適用されるまたはその対象となることを示す両当事者が署名した注文書、作業指示書、または同様の書類(それぞれ 「注文文書」 、本取引条件および以下にリンクするまたはそれ以外の形で本書で参照する追加条件をあわせて 「本契約」と総称)と共に、適用される注文文書に従ってベンダーが提供する、物品、サービスまたは成果物のFitbitによる購入または受取および/またはソフトウェアのFitbitによる利用に適用される取引条件を定める。

 

本書では「Fitbit」という文言は、適用される注文文書に記載されるFitbit法人を意味するものとし、「ベンダー」という文言は注文文書に特定された物品、サービス、ソフトウェア、または成果物を提供するベンダー法人およびかかるベンダーの関連会社を意味するものとする。「関連会社」とは、本契約のある当事者に関して、現存するまたは将来設立されるかにかかわらず、かかる当事者を直接的または間接的に支配し、またはかかる当事者により支配される、またはかかる当事者との共通の支配下に置かれる法人等を意味するものとする。本取引条件で大文字表記される文言で本取引条件に定義されていないものは、以下にリンクのある追加条件にその意味を有する。

 

 

優先効力文書および完全なる合意

 

ベンダーが購入される物品の出荷前、サービスの履行開始前またはソフトウェアの提供開始前に legal@fitbit.com へのEメールにより異議申し立てをしない限り、両当事者は本契約の規定に拘束されるものとする。本契約の契約条件は本書が関係する限り両当事者の完全な合意を構成し、それより前の意思表示、取り決め、もしくは合意(口頭または書面を問わず)は取り消されおよび無効とされる。ベンダーが提出するいかなる販売見積書、注文請書、注文確認書、請求書や、ベンダーのオンラインに掲載される契約条件(クリックラップ、ブラウズラップ契約、他)ならびにプライバシー方針またはその他に記載される追加のまたは矛盾する契約条件を含むがこれに限らない、追加の条件または修正を、Fitbitは承諾せず、本条は、かかる追加の条件または修正をFitbitが拒否するベンダーへの通知と見なされるものとする。

 

追加条件

 

注文文書に基づき購入された物品、サービス、またはソフトウェアのベンダーによる提供には以下の追加条件(「追加条件」)が適用される。

  • 物品の提供 ベンダーがFitbitに物品(「物品」)を提供している場合、以下の追加条件 物品条件が適用される。
  • サービスの提供 ベンダーがFitbitにサービス (「サービス」)または関連する成果物(「成果物」)を提供している場合、以下の追加条件 サービス条件が適用される。
  • ソフトウェアの提供ベンダーがオンプレミスソフトウェアまたはSaaSソリューション、またはその他のソフトウェア(「ソフトウェア」)をFitbitに提供している場合、以下の追加条件  ソフトウェア条件が適用される。
  • Fitbitセキュリティおよびプライバシー条件ベンダーが、Fitbitへの物品の提供またはサービスまたはソフトウェアの提供に関連して、Fitbitデータ、Fitbitシステム、またはFitbit施設(それぞれの定義による)にアクセスする場合、以下の追加条件Fitbitベンダーセキュリティおよびプライバシー条件が適用される。
 

優先順位

 

本取引条件もしくは追加条件と、注文文書の間で矛盾がある場合、該当する注文文書の条件が、本取引条件および追加条件との相違点に対し優先する。

 

一般条項

 

以下の追加条件はすべての注文文書に適用される。

 

条件

 

本契約は適用される注文文書の日付に発効し、注文文書に規定される通りの効力と有効性を継続するものとする。

 

秘密情報の非開示

 

秘密情報」 とは、一方の当事者が他方当事者に開示する情報で、秘密情報または独占情報と明記されているもの、あるいは秘密情報または独占情報であることが合理的に理解できるはずのものである情報を意味する。これには、研究、製品、サービス、開発、発明、発見、アイデア、概念、ソフトウェア、設計、図面、工学技術、仕様、マニュアル、プロセス、技術、モデル、ソースコード、オブジェクトコード、図表、フローチャート、手続き、事業およびマーケティング計画、戦略、事業機会、財務情報、価格設定情報、販売情報、顧客およびサプライヤー情報、および注文文書の条件が含まれるがこれらに限らない。秘密情報には、受領者がすでに合法的に知っている情報、受領者の過失によらずに公知のものとなった情報、受領者が独自に開発した情報、受領者が第三者から正当に取得した情報は含まれない。

 

受領者は、その関連会社、およびそれらを知る必要があり秘密保持に書面で同意したそれらの従業員、コンサルタント、代理人に対する場合を除き、秘密情報を開示しないことに同意する。これらの当事者のみが、本契約における受領者の権利を行使しその義務を果たすためにのみ、秘密情報を使用することができ、また、つねに合理的な程度以上の注意をもって秘密情報の保護するものとする。受領者は、また法律により、または受領者の証券が上場されている証券取引所の規則または要件にいる義務付けられる場合には秘密情報を開示することができるが、いかなる場合も開示者に合理的な通知を行った後でのみ開示し、また秘密扱いを得るための試みに協力する。秘密情報の不正な開示は、金銭的賠償では補償できない害を生じさせるため、開示者は担保を提出することなく、管轄権を有する裁判所に秘密情報を保護するための差止命令または衡平法上の救済を求める権利を与えられるものとする。

 

フィードバック

 

ベンダーは、Fitbitが提供した秘密情報に関し、Fitbitへ随時、提案、コメント、またはその他のフィードバック(「フィードバック」)を提供することができる。ベンダーはすべてのフィードバックは自発的に与えられるものとすることに同意する。フィードバックは、ベンダーによって秘密情報として指定された場合もなお、別段の書面による合意がない場合は、かかる情報に関しFitbit側に秘密保持義務を与えないものとする。さらに、本書に別段の規定がある場合および、両当事者間でその後別途書面による契約が締結される場合を除き、Fitbitは、同社が適切であると考える形で任意のフィードバックを自由に使用、開示、複製、ライセンス、またはそれ以外の形で配布および利用(知的財産権その他を理由とした何らかの義務または制限を一切伴わずに)できるものとし、またはそれに関しロイヤリティその他の報酬を支払う義務を負わないものとする。

 

お支払い

 

ベンダーが適切に納品した物品、ベンダーが適切に遂行したサービス、または適切に提供されたソフトウェアについて(ここで「適切に」とは本契約に定められたすべての条件に従うことを意味するものとする)、Fitbitは該当する注文文書に指定された金額を指定された時期に支払う責任を負う。明確化のため付言すると、該当する注文文書にFitbitによる検収を条件として指定されている物品、サービス、またはソフトウェアに関しては、Fitbitは、該当する検収条件に従って該当する物品、サービス、またはソフトウェアが検収されない限り、また検収されるまでは関連する料金を支払う義務を負わないこととする。Fitbitはまた、該当する注文文書に指定されている場合は、物品、サービス、またはソフトウェアの提供にあたってベンダーにおいて発生した事前承認された合理的な交通費および関連費用の払い戻しを行うが、その時点で現行のFitbitの交通費および経費規程に従ってのみ行う。該当する注文文書に費用が指定されていない場合は、Fitbitは要請された経費払い戻しを行う義務を負わないものとする。本条に従って適切に支払い義務が生じた金額について、ベンダーは適時にFitbitに対し請求書を発行するものとするが、いかなる場合も物品の納品、サービスの遂行、またはソフトウェアの提供から60日以内に発行するものとする。ベンダーがこれを行わなかった場合、Fitbitはかかる金額を支払う義務を負わないものとする。

 

Fitbitはベンダーの請求書の異議のない部分について、注文文書に指定された時期に支払いを行う。注文文書に支払時期の指定がない場合は、Fitbitが異議のない請求書を受領した日から60日以内に支払う。ベンダーは、各請求書にかかる請求書が本契約の契約条件に従って請求されたことをFitbitが確認するために必要な合理的な水準の詳細が記入されるよう確保するものとする。これには該当する範囲で(i)該当するFitbit発注番号、(ii)適用される各税、および(iii)注文文書に指定される、またはそれ以外の形でFitbitが随時要請するその他の情報が含まれるがこれらに限らない。注文文書に従ってベンダーに対し行われるすべての支払いは、相殺の対象となり、相殺はFitbitがその単独かつ絶対的な裁量において、随時、また、ベンダーがFitbitおよび/またはその関連会社に支払うべき金額がある任意の時に行う。

 

Fitbitが請求書に記載される金額に異議がある場合(各「請求に関する異議」)、Fitbitはベンダーへ書面で請求に関する異議について、かかる異議の存在について確認後、実行可能な限り速やかに通知することとする。Fitbitは、異議がある金額の支払いを留保することができ、かかる支払いは、両当事者が請求に関する異議について誠意をもって解決すべき作業している間は、支払期限を過ぎているとみなされないこととする。両当事者は請求に関する異議それぞれについて、ベンダーがFitbitの異議についての通知を受け取った日から30日以内に誠意をもって解決すべく努力することとする。両当事者が請求に関する異議について30日間の間に解決できない場合は、本契約の紛争解決条項に従って解決することができる。

 

租税

 

注文文書に別段の指定がない限り、注文文書に規定された価格には、適用されるすべての連邦、州、地方税を含むがそれに限らない税が含まれ、Fitbitはベンダーに対し払い戻しをする義務を負わず、それ以外の形でかかる税を支払う義務を負わないものとする。

 

保険

 

注文文書に規定される具体的な保険補償要件に加え、ベンダーは、本契約期間中は何時でも、法が求めるおよび/またはベンダーの事業において一般慣行である保険への加入を維持するものとする。これには、健康保険、労働者災害補償保険、失業保険、障害保険、賠償責任保険、または自動車保険を含むがこれに限らないものとする。要請があった場合、ベンダーは速やかに前項を順守した補償範囲を有し、Fitbitをかかる補償の追加被保険者として指名した保険証書または保険加入の証拠をFitbitに提出するものとする。前項の一般性にかかわらず、ベンダーは本契約におけるその義務を遂行する期間中、ベンダーが預託、保管、または管理するFitbitの財産について適切な保険補償範囲を常に維持するものとする。

 

正当な事由による解約

 

注文文書および/または追加条件に定める解約権に加えて、(i) ベンダーが本契約に違反し、是正可能な場合に、その通知を受けてから十(10)日以内に、かかる違反の是正を怠ったとき、または(ii) ベンダーが、破産の申し立てを行い、支払不能となり、または解散する場合に、Fitbitは、ベンダーに書面による通知を行い次第、本契約および/または注文文書を直ちに解約できる。注文文書に別段の指定がない限り、Fitbitは、解約日までに適切に納入された本物品もしくは本ソフトウェア、または適切に履行された本サービスに対してのみ責任を負うものとする。

本契約の解約は、排他的な救済ではなく、いずれかの当事者が本契約に基づく何らかの救済方法の行使した場合にも、それにより、その当事者が本契約、法律またはその他に基づき有することのあるその他の救済方法を行使することを妨げられない。

 

表明および保証

 

ベンダーは以下を表明し保証する。(i) 本契約の履行は、ベンダーを拘束するその他の契約、法令上の規制とどのような形でも相反しておらず、また禁止されていない。(ii)ベンダーはいかなる第三者の同意を得ることなく、本契約を締結し履行する完全な権利および権能を有している。(iii)第三者、政府当局、または業界団体が提起した係属中の請求、衡平法上の訴訟、コモンロー上の訴訟、主張、容疑、または捜査(「第三者訴訟」)は存在せず、またベンダーは、ベンダーによる本契約に基づく履行の妨げとなるおそれのある第三者訴訟を認識していない。ベンダーは、本書に規定する表明または保証にベンダーが違反する可能性があるまたはその原因となりうる状況に気付いた場合には、速やかにFitbitに通知することとする。 

 

保証の排除

 

本契約に規定されるベンダーの保証を除き、各当事者は、商品性および特定目的への合致性についての黙示的な保証を含むがそれに限らない、明示的または黙示的なその他のあらゆる種類と性質の保証を明示的に排除する。

 

補償

 

ベンダーは、Fitbit、その関連会社、およびそれらの役員、取締役、従業員、および代理人を、以下に起因または関係するあらゆる第三者訴訟およびすべての関連する損失、賠償責任、損害賠償、経費および費用の負担から防御、補償し、および一切の害を被らせないこととする。(i) ベンダーによる本契約の表明、保証、またはその他の条件への違反または違反の主張、(ii)ベンダーまたはベンダーが提供する物品、サービス(そのサービスによる成果物を含むがそれに限らない)、またはソフトウェアによる、第三者の知的財産権の侵害または侵害の主張、または(iii)何らかの形でベンダーによる本契約の履行に帰属しうるまたは起因する、身体的傷害を含む傷害、障害、または死亡、人身傷害または物損。これにはベンダー、その従業員、請負業者、または許可された下請業者の過失、または意図的作為または不作為が含むがこれに限らない。

 

Fitbitは、本条に従って補償を求める第三者訴訟について、ベンダーに速やかな書面による通知を行うこととする。ベンダーは、かかる第三者訴訟の防御および和解の管理権を与えられるものとするが、Fitbitは、その費用で自らが選択した弁護士を選任してかかる第三者訴訟の防御に参加する権利を有するものとする。いかなる場合にも、ベンダーは、Fitbitの事前の書面による同意なく、補償対象でないまたは非金銭的責任をFitbitに負わせる和解、示談、または認諾しないこととするが、かかる同意は不当に留保されないものとする。

 

Fitbit、その関連会社またはそれらの譲受人による、ベンダーの提供した物品、サービス(結果としての成果物を含むがこれに限らない)またはソフトウェアの使用が、差し止められまたは差止命令を受けるおそれのある場合には、ベンダーは、自ら費用を負担して、Fitbit、その関連会社およびそれらの譲受人が該当する物品、サービス、成果物、またはソフトウェアを使用し続ける権利を得られるよう合理的な努力を払うものとする。ベンダーが、Fitbitの(その合理的な判断において)納得する方法と期間内にこれを行うことができなかった場合には、ベンダーは自ら費用を負担して、またFitbitの選択に従い、(a)非侵害の完全な同等物である、適宜、物品、サービス、成果物、またはソフトウェアに取り替えるか、または(b)該当する物品、サービス、成果物、またはソフトウェアに対しFitbitが支払った代金全額を返金するものとする。

 

債務限度

 

本契約に基づくベンダーによるその守秘義務への違反、本契約に基づくベンダーの補償義務、または、Fitbitデータ、FitbitシステムおよびFitbit施設に適用される追加条件へのベンダーの違反に起因するあらゆる請求を除き、(I)いずれの当事者も、契約法、不法行為法(過失を含む)、製造物厳格責任法その他の訴訟方式を問わず、またかかる損害の可能性について通知を受けていたとしてもそれにも関わらず、使用機会の喪失、事業の中断、逸出利益、またはいかなる種類の間接的損害、特別損害、偶発的損害、または結果的損害に関して賠償責任を負わないものとし、および、(II)いかなる場合にも何れかの当事者が本契約に基づき負う賠償責任の総額は、本契約に基づきベンダーに対し支払われた、または支払われるべき金額を超えないものとする。

 

法令順守

 

両当事者は、本契約に基づくその履行において適用されるすべての法律と規則を順守するものとし、ベンダーはその許可された下請業者が順守するよう確保するものとする。(これには、物品、サービス、成果物、またはソフトウェアが提供される法域において適用される法律、命令、方針、規則が含まれるがこれらに限らない。またさらに、商品、技術データおよびソフトウェアの輸入、輸出、再輸出に関するもの、プライバシー、労働力および雇用、差別禁止、ハラスメント禁止、結社の自由、環境保護、有害物質の管理、汚染防止、資源の持続可能性、廃棄物管理、リサイクル、知的財産の保護、贈収賄禁止、腐敗防止に関するものが含まれるがこれらに限らない、)

 

前項の一般性にもかかわらず、両当事者は、賄賂と腐敗行為を撲滅するために制定された適用されるすべての法律と規則を順守するものとし、ベンダーはその許可された下請業者に順守させるよう確保するものとする。これには、米国の腐敗行為防止法、英国の贈収賄禁止法、OECDの外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約、および物品、サービス、成果物、またはソフトウェアが提供されるすべての国におけるそれらに相当する法律が含まれるがこれらに限らない。

 

さらに、ベンダーは、Fitbitの情報または技術を(i)米国またはその他の法域で課される制限に違反して、または(ii)輸出の時点において、輸出ライセンスまたはその他の政府承認が必要な国に対し、必要となるすべてのライセンスまたは承認をまず取得することなく、輸出、再輸出、再販、または譲渡を行わないことに同意する。

 

これを随時促進するため、Fitbitが要請する場合には、ベンダーは、本契約の履行に適用される一切の法律と規則を、ベンダーが継続的に順守していることをFitbitに表明し保証する証明書に、速やかに所用の事項すべてを書き込ものとし、またベンダーがそれらを順守の上、契約を履行していることを確認するためにFitbitが必要であると合理的に判断するその他の情報を提供するものとする。

 

ベンダーおよびその許された下請業者は、41 CFR §§ 60-1.4(a)、60-300.5(a)および 60-741.5(a) の要件を守るものとする。これらの規制は、保護される退役軍人または障害者としての身分にもとづき、資格を有する個人を差別することを禁じており、また、すべての個人を、その人種、肌の色、宗教、性自認、性的指向、性別、または出身国により差別することを禁じている。さらに、これらの規制は、ベンダーおよび許された下請業者に、人種、肌の色、宗教、性別、出身国、保護される退役軍人としての身分、または障害を考慮せず雇用しおよび雇用を促進するため積極的行動をとるよう義務付けている。

 

広報/商標

 

書面により(メール可)Fitbitの事前の個別の承認を得ている場合を除き、ベンダーは、Fitbitの商標、サービスマーク、商号、ロゴその他の製品またはサービスの名称をどのような目的においても使用しないこととし、両当事者の関係の存在またはそれに関する詳細についていかなる公表(プレスリリースを含むがこれに限らない)も行わないこととする。Fitbitがかかる書面による承認を行った場合にも、Fitbitの商標、サービスマーク、商号、ロゴ、その他の製品またはサービスの名称の使用には、すべて、https://www.fitbit.com/legalから入手できるその時点で現行の商標に関する方針およびFitbitが随時定めるその他のガイドラインまたは方針が適用されるものとする。

 

譲渡/下請け

 

ベンダーは、Fitbitの事前の書面による同意なしに本契約に基づくいかなる権利または義務も譲渡できないこととし、かかる同意のない譲渡の試みは無効であり最初から効力を持たないこととする。Fitbitは、何時でもまた随時、本契約におけるその一切の権利および義務をその関連会社に譲渡することができる。本契約は本契約における両当事者ならびにそれぞれの承継人および許可された譲受人を拘束し、その利益に効力を及ぼすものとする。

 

注文文書に別段の記載がない限り、ベンダーは、Fitbitの事前の書面による(メール可)明示的な事前の承認がない限り、本契約の履行を下請けさせることはできない。下請について注文文書に記載されている、またはそれ以外の形でFitbitにより事前の書面による承認が行われた場合には、ベンダーは、(i)各下請業者の行為または不作為についてFitbitに対し直接的に責任を負い続け、また(ii)本契約の契約条件と同等以上の保護をFitbitに与える書面による契約により下請業者を拘束するよう確保することとする。

 

記録/監査権

 

注文文書に別段の指定がない限り、ベンダーは、本契約の履行に関する完全かつ正確な記録を維持、管理することとし、それらの記録を法またはベンダーの事業における一般慣行が求める限り保持することとする。

 

Fitbitまたはその指名者は、本契約の契約条件の順守を確認するため、合理的な通知をベンダーに行った上で、ベンダーの関連する記録を監査することができる。このような監査はベンダーの事業活動を不当に妨げない方法で実施されるものとする。このような監査により、ベンダーが本契約の重要規定に違反していることが判明した場合は(Fitbitの合理的な判断において決定される)、ベンダーはかかる監査実施の費用と経費を支払い、すみやかに違反を是正するものとする。

 

通告

 

本契約により要求または許されるすべての通知は、書面にて、他方当事者の正式代表者宛てに行われなければならない。ベンダーに対する通知の場合は、該当する注文文書に記載されたベンダーの正式代表者への受領確認されたメールが送付された時点で到達したものとみなすこととする。Fitbitに対する通知は legal@fitbit.comをCCに入れた上でFitbitの正式代表者へ送付されたメールが受領確認された時点で行われたとみなすこととする。

 

独立請負人

 

ベンダーは、独立契約当事者であり、本書において企図されている関係の結果、いかなるパートナーシップまたは合弁事業も両者間に存在するとはみなされないものとする。本契約は、ベンダーがFitbitの代理人として行動する権限や、Fitbitのコミットメントを行う権限を構成しない。ベンダーは、物品、サービス、成果物、またはソフトウェアの提供にかかるすべての費用と経費に責任を持つものとする。

 

可分性

 

本契約の何らかの規定が、ある範囲またはある適用において無効または強制実現不可能と判示された場合にも、本契約の残余の規定および、その規定の別の人や状況での適用または別の法域での適用は、それにより影響を受けないものとする。

 

準拠法

 

注文文書に別段の規定のない限り、本契約は、同州の国際私法の原則を考慮せず、カリフォルニア州法に準拠するものとする。両当事者は、物品の国際売買契約に関する国際連合条約の規定は本契約または当事者間の関係に適用されないことに明示的に同意する。

 

紛争解決、裁判管轄、裁判地

 

本契約に起因または関係して両当事者間に何らかの紛争が生じた場合、両当事者は、各当事者の1名またはそれ以上の上級経営陣の間の誠意ある交渉を通じて紛争を解決するようまず試みることに同意する。いずれかの当事者がかかる交渉では解決に至らないと考える場合、同当事者は他方当事者にそのように通知するものとし、その後いずれの当事者も、カリフォルニア州サンフランシスコ郡の州または連邦裁判所にて訴訟を開始することができる。両当事者は、それらの裁判所の専属的な管轄権に取消不能な形で服し、またかかる裁判所に提起された裁判または手続における最終判決は、最終的なもであり、判決の執行判決(判決の謄本は執行判決での最終的な証拠となる)または法が定めるその他の方法により他の法域においても執行可能となることとする。適用のある法が許す最大限で、各当事者は(i)上記の裁判所を裁判地とすることに対して有することのある異議、(ii)かかる訴訟または法的手続きが不便宜裁判籍において提起されたという請求、および(iii)当事者またはその資産が訴訟、強制執行、差押(暫定または最終、執行保全のため、判決前その他を問わず)またはその他の法的手続から免除されているとの行使可能な申立てを取消不能な形で放棄する。

 

衡平法上の救済

 

本契約にこれに反する規定があってもそれにもかかわらず、いずれの当事者もその秘密情報または知的財産を保護するため、随時、衡平法上の救済を求めることができる。ただしカリフォルニア州サンフランシスコ郡にある州または連邦裁判所に対し求めるものとする。両当事者はこれにより、衡平法上の救済を得るために必要となることのある保証金または担保要件を免除する。

 

弁護士費用

 

本契約の契約条件を強制実現するための訴訟において、勝訴側当事者が有することなるその他の救済に加えて、すべての訴訟費用、合理的な弁護士費用および関連経費を回収する権利を与えられるものとする。

 

義務の存続

 

本来の性質上、本契約の満了または解約後も継続するような権利および義務は、本契約の満了または解約後も存続するものとする。これには各当事者の秘密保持義務、ベンダーの補償義務および責任制限が含まれるがこれらに限らない。

 

不可抗力

 

いずれの当事者もその合理的な支配力を超える状況に起因する不履行に対し責任を負わないこととする。これには火災、地震、洪水、天災、戦争行為、テロ行為、政府の行為、パンデミック、疫病、またはその他類似の壊滅的事態(それぞれ「不可抗力事由」)が含まれる。不可抗力事由により履行を阻止された当事者(「履行停止当事者」)の義務は、履行停止当事者が(i) 他方当事者に不可抗力事由の発生とそれが履行に与える影響、継続が予想される期間について速やかに通知し、(ii)かかる情報を合理的に必要な範囲で更新し、かつ(iii)他方当事者の損失または損害を制限し、遅延を短縮し、実行可能な限り早く履行を再開するための合理的な努力をしている限りにおいて、不可抗力事由がかかる履行を阻止している期間について一日単位で延長されるものとする。不可抗力事由が連続する十(10)日間以上継続する場合、Fitbitは、ベンダーに対し書面による通知を行うことにより、本契約および/または影響を受けた注文文書を解約することができ、それに関係する賠償責任を負わず、また、まだ納品されていない物品、提供されていないサービス、ソフトウェア利用契約期間の残りの期間に関する支払い済の金額の返金を受ける権利を与えられるものとする。

 

権利不放棄

 

一方の当事者が、いずれかの時点で本契約に基づくその権利、権能、または救済方法を行使しなかったこと、または行使が遅延したこと、あるいは本契約が定める選択または選択権を行使しなかったこと、または行使が遅延したこと、あるいは、本契約の規定の履行を他方当事者へ要求しなかったことまたはその遅延は、いかなる形においてもかかる規定の放棄とはみなされなず、ある機会に与えられた規定の履行を免除した場合にも、それはその他の機会におけるかかる規定の免除とはみなされないものとする。

 

本取引条件および追加条件への変更

 

該当する注文文書の日付の時点で効力を持つ本取引条件および追加条件のバージョンが、それらに従う物品、サービス、またはソフトウェアの提供に適用される。Fitbitは、いつでもこれらの条件および追加条件を変更する権利を有するものとするが、かかる変更は、変更後に両当事者間で交わされた注文文書にのみ適用されるものとする。