最終更新日:2015年6月3日
両当事者が、リセラーによる Fitbit 製品の購入に適用される書面による契約(「基本契約」)を以前に締結している場合は、基本契約が優先するものとする。その他の場合は、リセラーに提供される Fitbit の販売注文請書 (「注文請書」)および本販売取引条件(総称して「本契約」)が、 Fitbit によるリセラーへのすべての販売に適用される取引条件を規定する。ここで使用する場合、「Fitbit」という用語は、注文請書に記載された Fitbit 側法人を意味するものとし、また「リセラー」という用語は、また注文請書に記載されている場合には本製品の購入者、およびその関連会社を意味するものとする。ただし、リセラーは、かかる各関連会社が本契約を順守、およびあらゆるかかる関連会社の本契約の違反に責任を負うものとする。リセラーの関連会社の何れかが本契約に違反した場合には、 Fitbit は、本契約の規定にしたがって違反を理由として本契約を終了する権限を有するものとし、またあたかもリセラーが違反した当事者であるかのように、かかる違反の結果 Fitbit に与えられるすべての救済方法を行使する権限を有するものとする。「関連会社」とは、本契約の当事者に関して、かかる当事者が直接的にまたは間接的に支配し、支配され、またはかかる当事者との共通の支配下におかれる法人等を、既存であるともしくは将来設立されとを問わず意味するものとする。
Fitbit とリセラーの間に既存の基本契約が存在しない場合には、注文請書の送付は、注文請書に記載された製品に関してリセラーが行ったそれより前の申込の拒絶、およびかかる製品を他の条件ではなく本契約に定める条件で販売する申込と見なされる。両当事者は、リセラーがFitbit が注文請書を送付しまたは本製品を出荷する前に書面によりそれらに異議を唱えない限り、本契約の規定に拘束されるものとし、また本契約および注文請書に規定される取引条件は、本契約および注文請書の主題に関する両当事者の完全なる合意を構成し、それより前のすべての意思表示、了解事項および合意事項を取り消しおよび無効とする。これらに限られないが、リセラーによって提出されたいずれかの発注書またはその他の文書に記載される追加のまたは両立しない取引条件を含め、いかなる追加の取引条件または改正も、 Fitbit は承諾せず、かかるすべての追加の取引条件または改正への異議の意思表示がここにリセラーに対して行われる。
注文請書に記載された本製品の価格には、連邦、州、地方自治体またはその他の政府の物品税、使用税、営業免許税、付加価値税、財産税その他の税、手数料、料金、または賦課金 (「租税等」が含まれていない。リセラーは、本契約に関連するすべての活動に関し課せられる租税等を、もしあれば、支払わなくてはならず、また Fitbit はそれらを支払う責任を負わない。Fitbit が、販売時点であるとまたはその後であるとを問わず、かかるいずれかの税、手数料または料金を支払う義務を負う場合には、リセラーは、要求があり次第直ちに Fitbit に払い戻すものとする。リセラーは、本製品について顧客に請求する価格を設定する責任をもっぱら負うものとする。
本製品は、 Fitbit の大量出荷ガイドラインに指定されている数を超えない住所を仕向地として指定できる。リセラーは、購入時に出荷先住所を指定するものとする。出荷は、両当事者が書面により相互に合意するとおり行われ、また注文請書上に記載されるものとする。注文請書に出荷条件が記載されていない場合には、出荷はFOB Fitbit 積み出し地条件であるものとし、本製品を運送業者に引き渡し次第、所有権および損失の危険がリセラーに移転する。リセラーは、注文請書に記載されるとおりすべての輸送費用に責任を負うものとし、これには次のものに限られないが、保険またはリセラーの個別的な出荷指示または要件の結果発生することのある追加出荷費用も含まれる。個別的な出荷指示のない場合には、 Fitbit は、そのもっぱらの裁量にしたがい決定する方法、かつ同様の出荷で使用されるその標準的な商業用梱包方法で出荷する。Fitbit は、分割納品を行う権利を留保する。いずれかの分割納品分の配送が遅れた場合にも、リセラーは、他の分割納品分の受領または支払いを行う義務を免れないものとする。本契約にもとづきリセラーがいずれかの本製品を受け取り次第、リセラーは、(i) 本製品を検査し、また書面によりおよび当該時点で現行の Fitbit のクレーム指示書を厳格に順守して本製品の不足、欠陥、損傷およびその他の問題すべてのクレームを Fitbit に通知し、(ii) Fitbit のかかる本製品に関する返品、破棄、またはその他の措置に関する書面による指示を受け取るまで、かかる本製品を保管し、および (iii) Fitbit の指示するとおり、リセラーの費用負担で、速やかに返品、破棄、またはその他の措置をとるものとする。リセラーが、本製品をリセラーが受領してから後の五(5)歴日以内に、いかなるかかるクレームも Fitbit に通知しなかった場合には、かかる本製品は、反証を許さず本契約の取引取引条件に適合しており、および取消不能のかたちでリセラーによって受領されたものとみなされるものとする。リセラーが本製品の検査を行わなかったことをもって、リセラーは、本契約にもとづく全金額を支払うその義務を免除されないものとする。注文請書に記載される納品日は予定のみのものであり、一定のいかなる日またはその日までに本製品を配達するという約束を Fitbit が表明するものではない。不可抗力事由により(以下に規定するとおり)またはリセラーにより、いずれかの本製品の納品に遅延または不履行が発生した場合には、納品日は Fitbit が現に遅延した、または相互に合意した期間だけ延期されるものとする。前記以外の理由により Fitbit が本製品の納品を怠り、またはその他本契約に違反した場合に、リセラーの Fitbit に対して有する唯一の救済方法は、 Fitbit への書面による通知により発注書を取り消すという選択となる。
本製品は、Fitbit の明示的な事前の書面による許可なく、代金取り消しその他を求めて返品できないものとし、また許可のある場合にも、Fitbit の当該時点における現行の返品承認指示に厳格にしたがってのみ返品することができる。返品には、すべて返品手数料が課せられることがある。
本契約の取引条件にしたがうことを条件に、リセラーは、本契約にもとづき購入した本製品を本領域内の顧客に対してのみ再販売できる。「顧客」とは、いずれかの法人等または人あって、ぞれら自らの社内または個人的な使用のために、ただし第三者に再販売、卸し販売、またはサブライセンスするためでなくリセラーから本製品を購入する者を意味する。「本領域」とは、本契約で使用される場合、(i) 注文書上に指定された出荷仕向先が所在する国、または (ii) 注文書に指定された出荷仕向先が EU/EFTA 内に所在する場合は、EU/EFTA内の国々を意味する。リセラーは、本契約で明示的に許可される以外に、本製品を営業、再販売、または使用してはならないものとする。いかなる場合も、リセラーは、オンラインストア、オークション、または再販売ウェブサイトで本製品を営業または再販売してはならないものとする。リセラーは、そのもっぱらの経費負担で、リセラーが本製品を提供し、またはその他本契約にもとづき義務を履行するため必要な、政府承認を取得(およびその他の法令順守を証明)しなくてはならない。リセラーは、本契約のみならず、本領域の適用のある法律および規制をすべてによる許される場合に限り、またはそれらを順守して、本製品を本領域内に輸入し、および本領域に提供できる。
(I) エンドユーザーに直接に提供される Fitbit の標準限定保証 (現在HTTP://WWW.FITBIT.COM/RETURNSで閲覧可能)、および (II) 適用のある法令により義務付けられる保証 (ただし義務付けられる最低限でのみ)のいずれか緩やかな方の保証をのぞき、本製品および関連するサービスは、何ら保証を付さない「現状で」提供される。適用のある法令により義務付けられない限り、Fitbit またはそのサプライヤーのいずれも、その他いかなる保証、条件または約束も行わない。適用のある法令で許される最大限の範囲で、Fitbit は、明示的であると黙示的であると、制定法またはその他を問わず、これらに限られないが所有権、商品性、特定目的への適合性、または権利の不侵害を含むその他すべての保証を排除する。
リセラーは、本製品または関連するいずれかのサービスに関して、仕様、機能、能力またはその他につき、Fitbit が本契約にもとづきリセラーに提供した製品説明または販促資料に定められる表明、保障または保証に追加し、または背馳する、いかなる種類の表明、保障または保証も行なってはならないものとする。
リセラーは、Fitbit 、その関連会社、およびそれらの役員、取締役、従業員、サブライセンシー、顧客および代理人を、本契約のいかなる規定の違反、または違反の主張に起因しまたは関係する、あらゆる請求、衡平法上の訴訟、コモンロー上の裁判、事実の主張、精勤追求、または調査(総称して「訴訟等」)、および関連するすべての損失、費用、責任、損害賠償、および費用の負担から、弁護士費用および訴訟費用を含めて防御、補償しおよび一切損害を被らせない。Fitbit は、その経費負担で、かかる訴訟等の防御に参加する権利を有するものとする。いかなる場合にも、リセラーは、Fitbit の事前の書面による同意なしに、訴訟等で和解しない。両当事者は、本条に規定される補償義務は、本契約の終了または終了後も存続することに同意する。
Fitbit は、本製品、本商標、および関連するサービス、技術またはドキュメンテーション、およびそれらのその修正または二次的制作物(リセラーからの提案またはフィードバックを反映させたものを含め)についてのまたはそれらに関する、あらゆる知的財産権(これらに限られないが、あらゆる特許権、著作権、営業秘密、商標、サービスマーク、関連する営業権ならびに秘密情報および専有情報を含む)についての、すべての権利、権原および権益を留保する。本製品内のソフトウェアはすべて、ライセンスにもとづいてのみ提供される。関連する法令で許される範囲で、リセラーは、本製品を複写・複製し、逆コンパイル、逆アセンブルまたはその他リバースエンジニアリングすることはできず、第三者にそれを許さず、またそれを試みてはならないものとする。Fitbit は、本契約にもとづきリセラーに明示的に許諾されていない、あらゆる権利を留保する。
Fitbit の名称および該当する本製品の商標(総称して「商標等」)のすべての使用は、Fitbit による審査および書面による承認に服するものとし、またリセラーは、Fitbit により通知される合理的な期間内にあらゆる使用を停止する。リセラーは、本製品に組み込まれた、本製品上の明記された、または表記されたいかなる商標等またはその他の専有通知も、これを除去してはならないものとする。商標等の使用により生じるすべての営業権は、 Fitbit に帰属しおよびその利益に帰するものとする。リセラーは、 Fitbit という文言を含むまたは Fitbit 製品の何らかの製品名を含むいかなるドメイン名も登録せず、登録を試みないこと、およびもしリセラーがこれを行った場合には、かかるドメイン名の Fitbit への無償の譲渡を直ちに実行することに同意する。リセラーは、 Fitbit およびその製品のあらゆる販促活動は、 Fitbit が提供した資料に一致する、専門家に相応しいおよび積極的な形で行われなければならいこと、および Fitbit の審査および書面による承認に服することを承認する。
適用のある法令に別段の規定がない限り、本契約に関係して、リセラー、その関連会社および/または第三者に対して Fitbit が負う責任の総計は、かかる責任を生じさせた訴訟方式を問わず(契約法、不法行為法またはその他を問わず)クレームの対象となっている本製品の対価として Fitbit へ支払われた代金を超えないものとする。いかなる場合にも、 Fitbit は、本契約に関係して、かかる責任を生じさせた訴訟方式を問わず(契約法、不法行為法またはその他を問わず)、リセラー、その関連会社または本契約に関係する第三者に対し、いかなる種類であるとを問わず逸出利益、派生的損害、付随的損害、間接的損害、懲罰的損害または特別損害の賠償すべてについて責任を負わないものとし、これは Fitbit がかかる損害の可能性についてて知らされていた場合も同様とする。リセラーは、これらの責任制限が、両当事者間の取引交渉の基礎となっており、および本規定がなかったならば、本契約の経済的取引条件は大幅に異なるものとなっていたであろうことを承認し、および同意する。両当事者は、また本契約に指定される限定的な救済方法が、本契約の本質的目的を果たすのを妨げると認定される場合であっても、本条に指定された責任制限は存続し、および適用されることに同意する。
リセラーは、法律により義務付けられる場合を除き、秘密保持義務を負うその弁護士、会計士、およびその他の専門助言者以外のいかなる人に来siteも、次の種類の情報を開示しない。即ち、(a) これらに限られないが、リセラーに申し込まれた、または発注書にもとづく何らかの価格または値引きを含む、あらゆる販売条件、(b) これらに限られないが、性能特性または仕様を含む、リセラーに提供される本製品に関する秘密情報、および (c) Fitbit がその事業または技術に関して開示するあらゆる秘密情報。「秘密情報」とは、Fitbit および/もしくはその関連会社により、または Fitbit および/もしくはその関連会社に代わって開示される、あらゆる情報、技術データ、またはノウハウであって、(i) 書面で伝達される場合には、書面で「秘密情報」と明確に指定され、(ii) 口頭でまたは視覚的に開示される場合には、開示の時点で「秘密情報」として指定されるか、または開示から三十(30)以内に書面で「秘密情報」として確認されるか、または (iii) 秘密情報または専有情報として指定されると否とにかかわらず、かかる情報を受け取った合理的な人であれば、かかる情報が Fitbit の秘密または専有のものであると理解させるような状況で開示されるものを意味する。本条は、本契約の終了または満了後も存続するものとする。
リセラーは、本契約にもとづくその活動に関係し、Fitbit または本製品に有害となる可能性のある欺瞞的、誤解を招く、違法なまたは非倫理的な行動をとらないことに同意し、また適用されるあるあらゆる国際的、連邦、州および地方の法律および規制(これらに限られないが、データ保護、プライバシー、有害廃棄物、ならびにすべての輸入および輸出規制順守のための法律および規制を含む)を順守することに同意する。リセラーは、本製品は米国の輸出管轄の対象となっていることを承認する。リセラーは、これらに限られないが、米国の輸出管理規制、米国財務省の特定国籍人規制、米国商務省の取引禁止対象者表、国際兵器輸送規則、および米国その他の政府によるエンドユーザー、最終用途および仕向地規制を含む、すべての適用される国際的および国家の法律および規則を順守するものとする。リセラーは、(a) 本契約に関係し、リセラーが、いかなる外国政府またはその省庁もしくは機関のいかなる公務員に対しても、直接的であると間接的であるとを問わず、いかなる種類の支払いもしくは贈物を行わず、または支払いまたは贈物の申し出もしくは約束を行ったことがなく、将来もまた行わないこと、および (b) リセラーが、すべての点において米国海外汚職行為防止法 (または類似する何らかの法律) を順守する旨表明および保証する。リセラーまたは Fitbit のいずれも、本契約を変更すると称するものであって、 Fitbit が署名しておらず、その他同意しない取り決めを、書面であるとまたは口頭であるとを問わず締結しない。リセラーは、その関連会社、顧客、下請業者、代理人、代表者、および従業員が、上記事項をを確実に完全に順守するよう確保し、および結果として生ずる違反すべてについて直接に責任を負うものとする。
リセラーによる通知は書面によるものとし、また本人に手交するか、配達証明付きの証明郵便、または定評のある翌朝配達便により、405 Howard Street, Suite 550, San Francisco, CA 94105 USA宛てに、ゼネラルカウンセル気付けで送付されなければならない。Fitbit による通知は、注文請書に記載されるリセラーの住所宛てに送付される。
Fitbit およびリセラーは、リセラーが独立契約当事者であること、およびそれらの間にいかなるパートナーシップまたはジョイントベンチャーの関係も存在しないことに合意する。本契約は、リセラーが Fitbit の代理人として行為し、または Fitbit に代わり約束する権限を与えるものと見なされない。リセラーは、本契約にもとづきその義務を履行することに付随する、あらゆる費用および経費に責任を負うものとし、また自ら要するその消耗品および機器を提供するものとする。
本契約は、独占契約ではない。Fitbit は、 Fitbit の製品をいかなる第三者に対しても、自由に宣伝、申込み、および提供できる。Fitbit は、本製品を販売しまたはその営業活動を行うために、第三者(リセラーの競合他社を含む)を任命することができる。本契約は、リセラーが本製品の何らかの販売を行うことを保障するものではない。
本契約のいずれかの規定が、なんらかの範囲でまたはなんらか適用にあたり、無効または強制実現不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定および、その規定の他の人もしくは他の状況での適用または他の法域での適用は、それによって影響を被らないものとする。
本契約は、他の国または州の法律の適用を要求することとなる、いかなる国際私法上の原則を適用せず、カリフォルニア州内で締結され、カリフォルニア州内ですべてが履行される、カリフォルニア州の居住者の契約に適用されるように、カリフォルニア州法に準拠し、同法にしたがって解釈される。両当事者は、物品の国際売買契約に関する国際連合条約の規定が本契約またはそれらの関係に適用されないことに明示的に合意する。
本契約に起因または関係して両当事者間に何らかの紛争が生じた場合には、両当事者は、各当事者の1名またはそれ以上の上級経営陣の間の誠実な交渉を通じて、紛争を解決するようまず試みることに合意する。両当事者が、紛争が発生してから後の十(10)日内に、またはそれら最初の十(10)日の間に互いに合意した延長期間内に、紛争を解決できなかった場合には、そのときは、かかる紛争に関して、何れの当事者も、カリフォルニア州サンフランシスコ郡の州または連邦裁判所において、訴訟を開始できる。各当事者は、適用のある法令により許される最大限の範囲で、(i) 上記の裁判所を裁判地とすることに対して有することのある異議、(ii) かかる訴訟または法的手続きが不便宜裁判籍で提起されたという請求、および (iii) 当事者またはその資産が、いずれかの訴訟、強制執行、差押(暫定的であるとまたは最終的であると、執行保全のため、判決確定前その他を問わず)またはその他の法的手続から免除されているとの行使可能な申立てを、取り消し不能な形で放棄する。両当事者は、上記のようなあらゆる裁判、手続、または仲裁における最終判決または決定は最終的なもであり、および判決もしくは決定にもとづく執行判決(かかる判決または決定の謄本は、かかる判決または決定の最終的な証拠となる)、または法が定めるその他の何らかの方法により、他のいかなる法域においても強制実現可能であること、取り消し不能なかたちで合意する。受け取り証明付きの配達証明または書留郵便で送達さらた訴訟書類は、かかるあらゆるコモンロー上の訴訟、衡平法上の訴訟または手続で適切に送達された訴訟書類と見なされる。
本契約にこれに反するいかなる規定がある場合にも、それにかかわらず、いずれの当事者も、その秘密情報または知的財産を保護するため、いつでも衡平法上の救済を求めることができる。ただし、それがカリフォルニア州サンフランシスコ郡にある州または連邦裁判所で行われることを条件とする。両当事者は、ここに、衡平法上の救済を得るために必要となる保証金またはその他の担保要件を求める権利を放棄する。本契約の秘密保持規定は、改正カリフォルニア州統一営業秘密法、カリフォルニア州民事法典第3426条にしたがって、強制実現される。
裁判または仲裁のいずれであるかを問わず、本契約を強制実現するためのあらゆる訴訟において、勝訴した当事者は、その有することのあるその他の救済に加えて、すべての費用および経費、ならびに合理的な弁護士費用を回収する権利を有するものとする。
リセラーが、本契約の履行を怠りまたはその他のそれに違反した場合には、Fitbit は直ちに本契約またはあらゆる発注書を終了することができ、およびコモンロー、衡平法、その他により援用可能なすべての救済方法を行使することができる。リセラーは、本契約にもとづくリセラーの義務は、非代替的であり、特別な価値をもたらす知的な性質なものであることを承認し、および同意する。リセラーが本契約に規定される義務の違反をおかした場合には、コモンロー上は適切な救済方法が存在しない、 Fitbit にとって回復不能かつ継続的な損害が結果として生じ、かかる違反の場合には、Fitbit は差止による救済、または特定履行の命令を求める権利を与えられる。
その性質上、本契約の満了または終了後も、それらを超えて継続するあらゆる権利および義務は、本契約の満了または終了後も存続するものとする。
いずれの当事者も、これらに限れないが、天災、戦争行為、政府の行為を含む、その合理的な支配力を超える状況により引き起こされる、何らかの本物品の引渡しの受領または本サービスの履行の受領の不能を含む、いかなる履行の不能についても責任を負わない。ただし、当事者は、他方当事者に速やかに通知することと、および履行の不能を是正するよう合理的な努力を払うことを条件とする。
一方の当事者が、いずれかの時点で本契約にもとづくその権利、権能もしくは救済方法を行使すること、本契約に定める選択または選択権を行使すること、または、本契約のいずれかの規定の他方当事者による履行を求めることを怠り、またはそれらが遅延した場合にも、それらは、いかなる形においてもかかる規定を放棄したものとはみなされなず、また、ある特定の機会に与えられたいかなる規定の放棄も、それはその他の機会におけるかかる規定の放棄とはみなされないものとする。
リセラーは、Fitbit の事前の書面による同意なしに、契約によるとまたは法の定めによるとを問わず、本契約または本契約にもとづく義務または権利を譲渡または移転できない。Fitbit は、リセラーの同意なしに、本契約にもとづく権利および義務を譲渡できる。禁止されている譲渡は、これを行ってもすべて無効である。
本契約の英語版が優先する。リセラーがカナダに所在する場合、または注文請書の出荷仕向先がカナダに所在する場合には、本契約および付属文書が英語で書かれることが、両当事者の明示的に希望するところである。
注文請書の日付後の2年間は、Fitbit およびその監査関連の代理人は、その帳簿、文書、記録、本契約に関するその他の資料および注文請書を閲覧することができるものとし、リセラーはそれらを保存しておくものとする。リセラーは、 Fitbit が正確にそれらの資料を特定できるような合理的な会計システムを維持するものとし、および賄賂の支払いを防止し、財務書類および報告が正確であることを合理的保証する、内部統制システムを維持するものとする。
注文請書の出荷仕向先が EMEA 地域内にある場合には、以下の条件が適用されるものとする。
(I) エンドユーザーに直接に提供される Fitbit の標準限定保証 (現在HTTP://WWW.FITBIT.COM/RETURNSで閲覧可能)、および (II) イングランドおよびウェールズ法により義務付けられる保証 (ただし義務付けられる最低限でのみ)のいずれか緩やかな方の保証をのぞき、本製品および関連するサービスは、何ら保証を付さない「現状で」提供される。イングランドおよびウェールズ法により義務付けられない限り、Fitbit またはそのサプライヤーのいずれも、その他いかなる保証、条件または約束も行わない。イングランドおよびウェールズ法で許される最大限の範囲で、Fitbit は、明示的であると黙示的であると、制定法またはその他を問わず、これらに限られないが所有権、商品性、特定目的への適合性、または権利の不侵害を含むその他すべての保証を排除する。
各当事者は、適用のある法令により許される最大限の範囲で、(i) 上記の裁判所を裁判地とすることに対して有することのある異議、(ii) かかる訴訟または法的手続きが不便宜裁判籍で提起されたという請求、および (iii) 当事者またはその資産が、いずれかの訴訟、強制執行、差押(暫定的であるとまたは最終的であると、執行保全のため、判決確定前その他を問わず)またはその他の法的手続から免除されているとの行使可能な申立てを、取り消し不能な形で放棄する。両当事者は、上記のようなあらゆる裁判、手続、または仲裁における最終判決または決定は最終的なもであり、および判決もしくは決定にもとづく執行判決(かかる判決または決定の謄本は、かかる判決または決定の最終的な証拠となる)、または法が定めるその他の何らかの方法により、他のいかなる法域においても強制実現可能であること、取り消し不能なかたちで合意する。受け取り証明付きの配達証明または書留郵便で送達さらた訴訟書類は、かかるあらゆるコモンロー上の訴訟、衡平法上の訴訟または手続で適切に送達された訴訟書類と見なされる。
本契約のいずれかの規定が、イングランドおよびウェールズ法にもとづき、なんらかの範囲またはなんらかの適用において無効または強制実現不能と判示された場合には、かかる規定は、かかる無効または強制実現不能の範囲においてのみ除外されるものとし、本契約の残余の規定および、その規定の他の人もしくは他の状況での適用は、それによって影響を被らず、完全なる効力を維持するものとし、また、許されるおよび可能な限りの最大の範囲で、無効または強制実現不能な規定は、有効かつ強制実現可能な規定であって、かかる無効または強制実現不能な規定の意図をもっとも近く表現する規定によって代替されたものとみなされるものとする。
注文請書の出荷仕向先が APAC 地域内にある場合には、以下の条件が適用されるものとする。
本契約は、シンガポール以外の法律の適用を要求することのある国際私法の原則を適用せず、シンガポール法に準拠し、同法にしたがって解釈されるものとする。両当事者は、物品の国際売買契約に関する国際連合条約の規定が本契約またはそれらの関係に適用されないことに明示的に合意する。本契約に起因または関係して両当事者間に何らかの紛争が生じた場合には、両当事者は、各当事者の1名またはそれ以上の上級経営陣の間の誠実な交渉を通じて、紛争を解決するようまず試みることに合意する。紛争が生じた日から 10 日以内に、または両当事者が最初の 10 日間に相互に合意した延長期間内に両当事者が紛争を解決できない場合には、かかる紛争に関して、いずれの当事者も、国際商業会議所の仲裁規則にしたがい、同規則にしたがって任命される1名または複数名の独立した仲裁人による、拘束力のある仲裁を開始することができる。しかしながら、他方当事者による本契約の違反によって引き起こされることのある、ああらゆる回復不能な損失または損害からの暫定的な救済を求めて、いずれの当事者も管轄権のある裁判所に救済を求めることができる。かかるすべての仲裁地は、シンガポールであるものとし、当該手続きの言語は英語であるものとする。仲裁人の判断の結果は、判断の理由を詳述する英語による書面にて規定されるものとする。
各当事者は、適用のある法令により許される最大限の範囲で、(i) 上記の裁判所を裁判地とすることに対して有することのある異議、(ii) かかる訴訟または法的手続きが不便宜裁判籍で提起されたという請求、および (iii) 当事者またはその資産が、いずれかの訴訟、強制執行、差押(暫定的であるとまたは最終的であると、執行保全のため、判決確定前その他を問わず)またはその他の法的手続から免除されているとの行使可能な申立てを、取り消し不能な形で放棄する。両当事者は、上記のようなあらゆる裁判、手続、または仲裁における最終判決または決定は最終的なもであり、および判決もしくは決定にもとづく執行判決(かかる判決または決定の謄本は、かかる判決または決定の最終的な証拠となる)、または法が定めるその他の何らかの方法により、他のいかなる法域においても強制実現可能であること、取り消し不能なかたちで合意する。受け取り証明付きの配達証明または書留郵便で送達さらた訴訟書類は、かかるあらゆるコモンロー上の訴訟、衡平法上の訴訟または手続で適切に送達された訴訟書類と見なされる。
(I) エンドユーザーに直接に提供される Fitbit の標準限定保証 (現在HTTP://WWW.FITBIT.COM/RETURNSで閲覧可能)、および (II) シンガポール法により義務付けられる保証 (ただし義務付けられる最低限でのみ)のいずれか緩やかな方の保証をのぞき、本製品および関連するサービスは、何ら保証を付さない「現状で」提供される。シンガポール法により義務付けられない限り、Fitbit またはそのサプライヤーのいずれも、その他いかなる保証、条件または約束も行わない。シンガポール法で許される最大限の範囲で、Fitbit は、明示的であると黙示的であると、制定法またはその他を問わず、これらに限られないが所有権、商品性、特定目的への適合性、または権利の不侵害を含むその他すべての保証を排除する。
本契約のいずれかの規定が、シンガポール法にもとづき、なんらかの範囲またはなんらかの適用において無効または強制実現不能と判示された場合には、かかる規定は、かかる無効または強制実現不能の範囲においてのみ除外されるものとし、本契約の残余の規定および、その規定の他の人もしくは他の状況での適用は、それによって影響を被らず、完全なる効力を維持するものとし、また、許されるおよび可能な限りの最大の範囲で、無効または強制実現不能な規定は、有効かつ強制実現可能な規定であって、かかる無効または強制実現不能な規定の意図をもっとも近く表現する規定によって代替されたものとみなされるものとする。