追加条件 – サービスの提供

 

 

 

最終更新日: 2017 年 10 月 20 日

利用規約

本条件は、ベンダーが注文文書に基づき Fitbit に提供するサービスに適用される追加の取引条件を定め、また Fitbit ベンダー取引条件を補足する。

 

サービスの提供

 

ベンダーは、該当する注文文書に記載するとおり、本サービスを Fitbit に本サービスを提供する。ベンダーは、各本成果物(以下に定義する)を、遅くとも該当する注文文書に指定される日までに提供することを含め、本サービスを速やかにかつ、該当する注文文書および本契約の条件につねにしたがって提供する。

 

成果物

 

本取引条件にしたがってベンダーが提供するあらゆる本サービスの目的では、「成果物」とは、それらが特許、著作権、営業秘密、商標その他の保護を受ける資格があると否とを問わず、ベンダーが、本サービスの遂行に関係し、またはかかるサービスの結果もしくは関連して、単独でまたは第三者と共同して作成、着想、開発、実施化した、一切の発明、製品、設計、図面、メモ、文書、情報、ドキュメンテーション、改善、著作物、製法、技術、ノウハウ、アルゴリズム、仕様、生物学的または化学的見本または標本、ハードウェア、回路、コンピュータプログラム、データベース、ユーザーインターフェィス、符号化技術、およびあらゆる種類のその他の資料を意味するものとする。

 

サービスおよび成果物のレビューと検収

 

注文文書に別段の指定がない限り、 Fitbit は、各成果物を受け取った後の三十 (30) 日間(「試験期間」)が、かかる成果物が何れかの注文文書に規定される該当する仕様またはその他の要件(総称して(「本件仕様」)を検討するため与えられる。 Fitbit が、成果物は重要な点で仕様に適合していないと決定した場合には、 Fitbit は、合理的に詳細をもって、不適合をベンダーに通知し、および指摘する(「審査結果通知」)。審査結果通知が送付された場合には、ベンダーには、かかる通知を受け取ってから三十(30)日が、特定された不適合を是正し、および本規定に従う再審査を受けるために成果物を再提出するため与えられる。本規定に基づく受領は、これらに限らないが、以下に規定する性能保証を含め、本契約に基づくベンダーの保証義務に影響を与えない。注文文書に別段の指定がない限り、成果物が本規定に従い Fitbit によって受領されるまで、成果物(または対応する本サービス)について、いかなる請求書も発行されない。

 

性能保証

 

ベンダーはすべてのサービス(および関連する成果物)は、(i)専門的かつ職業的な方法で(ii)該当する注文文書にしたがって作成されるものとすることを表明し保証する。

 

注文文書に別段の指定がない限り、ベンダーは無料で、Fitbit が報告した成果物の不適合または欠陥をかかる報告から 30 日以内に是正する。ベンダーがかかる不適合または欠陥を 30 日間に是正できない場合は、Fitbit は該当する注文文書を直ちに解除でき、注文文書に別段の指定がない限り、ベンダーは解除の日から 10 日以内に該当するサービスについて Fitbit が支払ったすべての料金を返金する。

 

成果物の権利の帰属

 

注文文書に明示的に規定されていない限り、ベンダーは、すべての成果物が Fitbit の単独かつ独占的な財産となることにと同意する。ベンダーは、成果物におけるすべての権利、権原および権益を取消不能な形で Fitbit へ譲渡するものとし、また現にここに譲渡する。これには、全世界的な特許権(特許出願および公開内容を含むがこれに限らない)、著作権、営業秘密に関する権利、ノウハウ、およびその他一切の知的財産権または専有的権利が含まれるがこれらに限らない (総称して「知的財産権」)。ベンダーが、サービスを個人として提供していない場合には、法が許容する最大限で、成果物のすべての著作権取得可能な要素は、「職務著作物」(米国法典第17編第101条の定義による)とみなされることとする。ベンダーが、Fitbit へ譲渡できない権利(著作者として氏名を明示される権利、変更権、同一性を損なう行為を阻む権利、商業的利用を阻む権利のような著作者人格権を含みます)をかかる成果物に有している場合は、ベンダーは、ここに、無条件かつ取消不能な形で、かかる権利の強制実現を放棄し、また Fitbit、その関連会社およびそのライセンシー(複数の層にわたって)に対し、かかる権利に関する一切の請求およびあらゆる種類の訴訟原因を放棄し、Fitbit が要請する場合には、その費用で、かかる権利を強制実現する訴訟に同意および参加することに同意する。

 

ベンダーが、ここに Fitbit へ譲渡された権利の、Fitbit による行使を妨げまたは妨害し、またはその他、かかる権利のために必要とされることのある知的財産権を(「競合権」)(現在または将来において)保有または支配する範囲にでは、ベンダーは、ここに Fitbit へ、Fitbit が本取引条件により譲渡された権利のすべてを行使する上で必要となる範囲で、かかる競合権の対象となる、あらゆる種類の製品、ソフトウェア、ハードウェア、方法または資料を作成し、作成させ、使用、販売を申し出、販売し、輸入、複製・複写し、変更し、二次的著作物を作成し、頒布し、サブライセンスし、表示、実演し、または送信する非独占的、ロイヤリティ無料、取消不能、永続的、譲渡可能、世界的なライセンス(サブライセンス権付きで)を許諾し、または許諾させる。

 

独立契約当事者

 

ベンダーは、ベンダーによる本サービスの提供に関連する、雇用関連の税、保険料、またはその他の雇用のための福利厚生費について単独で責任を負いおよび支払い義務を負う。ベンダー、またはいかなるベンダーの従業員、代理人、下請業者も、Fitbit が通常その従業員に提供している福利厚生(ストックオプション、健康保険、退職手当を含むがこれに限らない)を受け取る権利を与えられない。

 

解約

 

Fitbit ベンダー取引条件に基づく、またはその他本追加条件に規定する Fitbit の明示的な解除権を制限することなく、本サービスが、所用時間および原材料費に基づく実費精算方式で提供される場合には、 Fitbit は、注文文書に別段の指定がない限り、ベンダーに書面による通知を行い次第直ちに、その後の作業時間数を減らすことができ、そしてそれに従って適切に遂行された本サービスに対してのみ責任を負う。

 

解除の影響

 

本契約が満了しまたは解除された場合には、理由の如何を問わず、または Fitbit による早期の要請があり次第、ベンダーは、すべての成果物(どのような完成状態であるかにかかわらず)を速やかに Fitbit へ納品し、Fitbit のすべての秘密情報およびその派生物を返却または( Fitbit から指示された場合は)破棄する。