Fitbit ベンダー取引条件

 

 

 

発効日: 2017 年 10 月 20 日(以前のバージョンはここをクリック)

利用規約

本ベンダー取引条件(「本取引条件」)は(I)Fitbit が発行した発注書および/または(II)本取引条件の対象または適用となることを示す両当事者が署名した注文書、作業指示書、または同様の書類(それぞれ「注文文書」とし、本取引条件および以下にリンクするまたはその他本書で参照する追加条件をあわせて「本契約」と総称)と共に、適用される注文文書に従ってベンダーが提供する、Fitbit による物品の購入、サービスまたは成果物の受け取り、ソフトウェアの利用に適用される取引条件を定める。

 

本書では「 Fitbit 」という文言は、該当する注文文書に記載される Fitbit 法人を意味するものとし、「ベンダー」という文言は注文文書に特定された物品、サービス、ソフトウェア、または成果物を提供するベンダー法人およびかかるベンダーの関連会社を意味するものとする。「関連会社」とは、本契約のある当事者に関して、現存するまたは将来設立されるかにかかわらず、かかる当事者を直接的または間接的に支配し、またはかかる当事者により支配される、またはかかる当事者との共通の支配下に置かれる法人等を意味するものとする。本取引条件で大文字表記される文言で本取引条件に定義されていないものは、以下にリンクする追加条件にその意味を定義する。

 

優先文書と完全なる合意

 

legal@fitbit.com宛ての E メールにより

適宜、購入される本物品、本サービスの開始または本ソフトウェアの納入について。本契約の取引条件は、本契約に関する両当事者の完全な合意を構成し、従前のすべての意思表示、了解事項、および合意すべて(口頭であるまたは書面によるとを問わず)は取り消しおよび無効とする。次のものに限られないが、ベンダーが提出する見積、注文承認、または注文確認、送状、ベンダーのオンライン(クリックラップ、ブラウズラップ、またはその他による)掲載の取引条件およびプライバシーポリシーまたはその他を含め、いかなる追加の条件また改正も、Fitbit に承諾されず、本条は、かかる追加の条件または改正すべてをFitbit が拒絶する、ベンダーへの通知と見なされるものとする。

 

追加条件

 

次の追加の取引条件(「追加条件」)は、注文文書にもとづき購入される本物品、本サービス、または本ソフトウェアのベンダーによる納品に適用される。

  • 物品の提供:ベンダーが Fitbit に物品(「物品」)を提供している場合、以下の追加条件(「物品条件」)が適用される。
  • サービスの提供:ベンダーが Fitbit にサービス (「サービス」)または関連する成果物(「成果物」)を提供している場合には、以下の追加条件(「サービス条件」)が適用される。
  • ソフトウェアの提供:ベンダーがオンプレミスソフトウェアまたは SaaS ソリューション、またはその他のソフトウェア(「ソフトウェア」)を Fitbit に提供している場合には、以下の追加条件(「ソフトウェア条件」)が適用される。
  • Fitbit データ、Fitbit システム、Fitbit 施設へのアクセス:ベンダーが、Fitbit への物品、サービス、またはソフトウェアの提供に関連して、Fitbit データ、Fitbit システム、または Fitbit 施設(それぞれの定義による)にアクセスする場合には、以下の追加条件が適用される。(「データ条件」)
 

適用優先順位

 

本取引条件、追加条件、注文文書の間に抵触がある場合は、該当する注文文書の条件が、本取引条件または追加条件との抵触点に優先します。

 

一般条項

 

以下の追加条件はすべての注文文書に適用される。

 

契約期間

 

本契約は、該当する注文文書の日に発効し、および注文文書に規定される通り完全なる効力をもって継続するものとする。

 

秘密情報の非開示

 

秘密情報」とは、ある当事者が他の当事者に開示する情報であって、秘密または専有と明記され、または秘密または専有であることが合理的に理解されるべきものであって、これには、次のものに限られないが、研究、製品、サービス、開発、発明、発見、アイデア、概念、ソフトウェア、設計、図面、エンジニアリング、仕様、ドキュメンテーション、製法、技術、モデル、ソースコード、オブジェクトコード、ダイアグラム、フローチャート、手続、事業およびマーケティング計画または戦略、事業機会、財務情報、価格設定情報、販売情報、顧客およびサプライヤー情報、ならびに注文文書の条件が含まれる。秘密情報からは、受領者がすでに合法的に知っていた、受領者の過失によらずに公知となった、受領者が独自に開発した、または受領者が第三者から正当に取得した情報は除かれる。

 

受領者は、その関連会社、および秘密情報を知る必要があり秘密保持に書面で同意したその従業員、代理人に対する場合を除き、秘密情報を開示しないことに同意する。これらの当事者のみが、本契約における受領者の権利を行使しその義務を果たすためにのみ、秘密情報を使用することができ、また、つねに合理的な程度以上の注意をもって秘密情報の保護するものとする。受領者はまた、法律により義務付けられる場合に、また受領者の証券が上場されている場合はその証券取引所の規則または要件により義務付けられる場合に、秘密情報を開示することができるが、いかなる場合も開示者に合理的な通知を行った後でのみ開示し、またその情報が秘密扱いを受けるための試みに協力する。秘密情報の不正な開示は、損害補償では補償できない害を生じさせるため、開示者は担保を提出することなく、管轄権を有する法域の裁判所に秘密情報を保護するための差止命令または衡平法上の救済を求める権利を与えられるものとする。

 

支払い

 

ベンダーが適切に納品した物品、ベンダーが適切に遂行したサービス、または適切に提供されたソフトウェアについて(ここで「適切に」とは本契約に定められたすべての条件に従うことを意味するものとする)、 Fitbit は該当する注文文書に指定された金額を指定された時期に支払う責任を負う。明確化のため付言すると、該当する注文文書に Fitbit による検収を条件として指定されている物品、サービス、またはソフトウェアに関しては、 Fitbit は、該当する検収条件に従って該当する物品、サービス、またはソフトウェアが検収されない限り、また検収されるまでは関連する料金を支払う義務を負わないこととする。 Fitbit はまた、該当する注文文書に指定されている場合は、物品、サービス、またはソフトウェアの提供にあたってベンダーにおいて発生した事前承認された合理的な交通費および関連費用の払い戻しを行うが、その時点で現行の Fitbit の交通費および経費規程に従ってのみ行う。該当する注文文書に費用が指定されていない場合は、 Fitbit は要請された経費払い戻しを行う義務を負わないものとする。

 

Fitbit は、ベンダーの請求書の争いのない部分を、注文文書に指定された時期、または、注文文書に支払時期の指定がない場合は、Fitbit が争いのない請求書を受領した日から六十(60) 日内に支払う。ベンダーは、本契約の取引条件にしたがって請求されとを Fitbit が決定するため必要とされる、合理的な水準の詳細を各請求書に記入するよう確保するものとし、これには、次のものに限らないが、該当する範囲で(i)該当する Fitbit 注文番号、(ii)適用される各租税、および(iii)注文文書に指定される、またはその他 Fitbit が、随時、要請するその他の情報が含まれる。注文文書にしたがってベンダーにお粉られるべきすべての支払いは、相殺に服し、ベンダーが Fitbit および/またはその関連会社に対して負うあらゆる金額を受働債権として、Fitbit は、そのもっぱらのかつ絶対的な裁量にしたがい、随時また何時でも行使できる。

 

Fitbit が、請求書に記載される金額に争いのある場合には(各々「請求金額の争い」)、Fitbit は、かかる争いの存在に気づいてから実務上可能な限り速やかに、請求金額の争いをベンダーに書面で通知する。Fitbit は、争いのある金額の支払いを留保でき、またかかる支払いは、両当事者が請求金額の争いを誠実に解決するため努力している間は、弁済期を徒過したものとはみなされない。両当事者は、各請求金額の争いを、ベンダーがそれについての Fitbit の通知を受け取った日から三十( 30) 日以内に解決するため、誠実に努力する。両当事者が。請求金額の争いを三十( 30) 日以内に解決できない場合には、本契約の紛争解決の条項にしたがって解決できる。

 

税金

 

注文文書に別段の指定がない限り、注文文書に記載された価格には、これらに限られないが、適用されるすべての連邦、州および地方税を含み、また Fitbit は、ベンダーに払い戻しまたはその他かかるいかなる租税を納入する義務を負わないものとする。

 

保険

 

注文文書に規定される具体的な保険補償要件に加え、ベンダーは、本契約期間中は何時でも、法が求めるおよび/またはベンダーの事業において一般慣行である保険への加入を維持するものとする。これには、健康保険、労働者災害補償保険、失業保険、障害保険、賠償責任保険、または自動車保険を含むがこれに限らないものとする。要請があった場合には、ベンダーは速やかに前項を順守した補償範囲を有した保険証書または保険加入の証拠を Fitbit に提出するものとする。前項の一般性にかかわらず、ベンダーは本契約におけるその義務を遂行する期間中、ベンダーが預託、保管、または管理する Fitbit の財産について適切な保険補償範囲をつねに維持するものとする。

 

正当事由による解除

 

注文文書および/または追加条件に定める解除権に加えて、(i) ベンダーが本契約に違反し、是正可能な場合に、その通知を受けてから 十(10)日以内に、かかる違反を是正するのを怠ったとき、または(ii) ベンダーが、破産の申し立てを行い、支払不能となり、または解散する場合には、Fitbit は、ベンダーに書面による通知を行い次第、本契約および/または注文文書を直ちに解除できる。注文文書に別段の指定がない限り、Fitbit は、解除日までに適切に納入された本物品もしくは本ソフトウェア、または適切に履行された本サービスに対してのみ責任を負うものとする。

本契約の解除は、排他的な救済方法ではなく、いずれかの当事者が本契約に基づく何らかの救済方法を行使した場合にも、それにより、その当事者が本契約、法律またはその他に基づき有することのあるその他の救済方法の行使を妨げられない。

 

表明および保証

 

ベンダーは以下を表明し保証する。(i) 本契約の履行は、ベンダーを拘束するその他の契約、法令上の規制とどのような形でも相反しておらず、また禁止されていない。(ii)ベンダーはいかなる第三者の同意を得ることなく、本契約を締結し履行する完全な権利および権能を有している。(iii)第三者、政府当局、または業界団体が提起した係属中の請求、衡平法上の訴訟、コモンロー上の訴訟、主張、容疑、または捜査(「第三者訴訟」)は存在せず、またベンダーは、ベンダーによる本契約に基づく履行の妨げとなるおそれのある第三者訴訟を認識していない。ベンダーは、本契約を完全に「遂行するその能力に影響する可能性のある実際のまたは危惧される第三者訴訟に気付いた場合には、速やかに Fitbit に通知することとする。

 

保証の否定

 

本契約に規定されるベンダーの保証を除き、各当事者は、これらに限られないが、商品性および特定目的への適合性についての黙示的な保証を含め、明示的または黙示的であるとを問わず、その他のあらゆる種類または性質の保証を明示的に排除する。

 

賠償

 

ベンダーは、Fitbit、その関連会社、およびそれらの役員、取締役、従業員、および代理人を、(i) ベンダーによる本契約の何れかの表明、保証、またはその他の取引条件への違反または違反しているとの主張、(ii)ベンダーまたはベンダーによる、またはベンダーが納入する本物品、本サービス(これに限りませんが、その結果生じる成果物を含みます)、または本ソフトウェアが、何れか第三者の知的財産権を侵害または侵害しているとの主張、または(iii)ベンダーによる本契約の履行に何らかの形で帰因もしくはそれから生じる、身体傷害、障害もしくは死亡、人身傷害もしくは物損を含む損害、から生じるまたはこれに関連する、一切の第三者訴訟、および関連する損失、賠償責任、損害賠償、経費および費用の負担から、これらに限らないが、ベンダー、その従業員、請負人または許容される下請人の何らかの過失もしくは故意の行為、または不作為から生じる請求を含め、防御し、免責しおよび損害を被らせない。

 

Fitbit は、本条に従って補償を求める第三者訴訟について、ベンダーに速やかな書面による通知を行うこととする。ベンダーは、かかる第三者訴訟の防御および和解の管理権を与えられるものとするが、Fitbit は、その費用で自らが選択した弁護士を選任してかかる第三者訴訟の防御に参加する権利を有するものとする。いかなる場合にも、ベンダーは、Fitbit の事前の書面による同意なく、補償対象でないまたは非金銭的責任を Fitbit に負わせる和解、示談、または認諾しないこととするが、かかる同意は不当に留保されないものとする。

 

Fitbit、その関連会社またはそれらの譲受人による、ベンダーの提供した本物品、本サービス(これに限りませんが、その結果生じる成果物を含みます)または本ソフトウェアの使用が、差し止められまたは差し止められるおそのある場合は、ベンダーは、その費用で、Fitbit、その関連会社およびそれらの譲受人のために、該当する本物品、本サービス、本成果物、または本ソフトウェアを使用し続ける権利を得られるよう、合理的な努力を払うものとする。ベンダーが、Fitbit の(その合理的な判断において)受入可能な方法および期間内にこれを行うことができなかった場合には、ベンダーはその費用で、また Fitbit の選択に従い、(a)権利侵害していない、完全な同等物である、本物品、本サービス、本成果物、または本ソフトウェアと交換するか、または(b)該当する本物品、本サービス、本成果物、または本ソフトウェアの代金として Fitbit が支払った代金全額を返金するものとする。

 

責任の制限

 

本契約に基づく当事者の守秘義務に基づき請求、本契約に基づくベンダーの補償義務、または、Fitbit データ、Fitbit システムおよび Fitbit 施設に適用される追加条件へのベンダーの違反に起因する請求を除き、(I)何れの当事者も、契約、不法行為(過失を含む)、製造物厳格責任その他のどのような法理に基づくかに関わらず、またかかる損害の可能性について通知を受けていたとしてもそれに拘わらず、使用機会の喪失、事業の中断、逸出利益、またはいかなる種類の間接的損害、特別損害、付随的損害、または結果的損害に関して賠償責任を負わないものとし、また、(II)いかなる場合にも何れかの当事者が本契約に基づき負う賠償責任総額は、本契約に基づきベンダーに対し支払われた、または支払われるべき金額を超えないものとする。

 

法令順守

 

両当事者は、本契約に基づくその履行において適用されるすべての法律と規則を順守するものとし、ベンダーはその許可された下請業者による順守を確実にするものとする。(これには、物品、サービス、成果物、またはソフトウェアが提供される米国およびその他の法域において適用される法律、命令、方針、規則が含まれるがこれらに限らない。またさらに、商品、技術データおよびソフトウェアの輸入、輸出、再輸出に関するもの、プライバシー、労働力および雇用、差別禁止、ハラスメント禁止、結社の自由、環境保護、有害物質の管理、汚染防止、資源の持続可能性、廃棄物管理、リサイクル、知的財産の保護、贈収賄禁止、腐敗防止に関するものが含まれるがこれらに限らない、)

 

前項の一般性にもかかわらず、両当事者は、米国の腐敗行為防止法、英国の賄賂禁止法、OECD の外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約、および何れかの本物品、本サービス、本成果物、または本ソフトウェアが納入されるすべての国における、それらに相当する何れかの法律を含め、賄賂および腐敗行為と戦うために施行されえいる適用されるすべての法律及び規制を順守するものとし、またベンダーは、許された下請業者がそれらを順守するよう確保するものとする。

 

さらに、ベンダーは、Fitbit の情報または技術を(i)米国またはその他の法域で課される制限に違反して、または(ii)輸出の時点において、輸出許可またはその他の政府承認が必要な国に対し、必要となるすべての許可または承認を前もって取得することなく、輸出、再輸出、再販売、または移転しないことに同意する。

 

これを裏付けるため、随時、 Fitbit の要請があり次第、ベンダーは速やかに本契約のその履行に適用されるすべての法律と規則の継続的な順守を表明し保証する証明書を作成し、ベンダーがそれらを順守していることを確認するために必要であると Fitbit が合理的に判断した情報を Fitbit へ提出するものとする。

 

ベンダーおよびその許された下請業者は、41 CFR §§ 60-1.4(a)、60-300.5(a) および 60-741.5(a) の要件を守るものとする。これらの規制は、保護される退役軍人または障害者としての身分にもとづき、資格を有する個人を差別することを禁じており、また、すべての個人を、その人種、肌の色、宗教、性自認、性的指向、性別、または出身国により差別することを禁じている。さらに、これらの規制は、ベンダーおよび許された下請業者に、人種、肌の色、宗教、性別、出身国、保護される退役軍人としての身分、または障害を考慮せず雇用しおよび雇用を促進するため積極的行動をとるよう義務付けいる。

 

広報/商標

 

書面により(Eメールで十分とする) Fitbit の事前の個別の承認を得ている場合を除き、ベンダーは、 Fitbit の商標、サービスマーク、商号、ロゴその他の製品またはサービスの名称をどのような目的においても使用しないこととし、両当事者の関係の存在またはそれに関する詳細についていかなる公表(プレスリリースを含むがこれに限らない)も行わないこととする。

 

譲渡/下請け

 

本契約にもとづくいかなる権利または義務も、ベンダーは、Fitbit の事前の書面による同意なしに譲渡できないこととし、またかかる同意のない譲渡の試みは当然かつ当初より無効である。Fitbit は、何時でも、また随時、本契約にもとづくその一切の権利および義務をその関連会社に譲渡できる。本契約は、本契約の両当事者、ならびにそれぞれの承継人および許された譲受人を拘束し、その利益に効力を及ぼすものとする。

 

注文文書に別段の記載がない限り、ベンダーは、Fitbit の事前の書面による(メールで十分)明示的な事前の承認がない限り、本契約の履行を下請けさせることはできない。何らかの下請が注文文書に記載されて、またはその他 Fitbit により事前に書面により承認されている範囲でも、ベンダーは、(i)各下請業者の作為または不作為について Fitbit に対して直接的に責任を負い続け、および(ii)Fitbit に、本契約の取引条件と少なくとも同等の保護を与える条件に、書面により下請業者を拘束させるよう確保する。

 

記録/監査権

 

注文文書に別段の指定がない限り、ベンダーは、本契約の履行に関する完全かつ正確な記録を維持、管理することとし、それらの記録を法またはベンダーの事業における一般慣行が求める限り保持することとする。

 

Fitbit またはその指名者は、合理的な通知をベンダーに行い次第、本契約の契約条件の順守を確認するため、ベンダーの関連する記録を監査することができる。このような監査はベンダーの事業活動を不当に妨げない方法で実施されるものとする。このような監査により、ベンダーが本契約の重要規定に違反していることが判明した場合は、ベンダーはかかる監査実施の費用と経費を支払い、すみやかに違反を是正するものとする。

 

通知

 

本契約により要求または許されるすべての通知は、書面にて、他方当事者の授権された代表者に宛てに行われなければならない。ベンダーに対する通知の場合は、かかつ通知は、該当する注文文書に記載されたベンダーの授権された代表者に送信され、メールへの受信確認の時点で到達したものとみなされる。Fitbit に対する通知の場合は、かかる通知は、Fitbit の授権された代表者へ legal@fitbit.com をCCとして送信され、メールへの受信確認さの時点で、到達したものとみなされる。

 

独立契約当事者

 

ベンダーは、独立契約当事者であり、本取引条件で企図されている関係の結果、いかなるパートナーシップまたはジョイントベンチャーも、両者間に存在するとはみなされないものとする。本契約は、ベンダーが Fitbit の代理人として行動し、Fitbit に代わり約束する権限の授権を構成しない。ベンダーは、本物品、本サービス、本成果物、または本ソフトウェアを納入することの付随するすべての費用と経費に責任を負うものとする。

 

可分性

 

本契約の何らかの規定が、ある範囲またはある適用において無効または強制実現不能と判示された場合にも、それにより、本契約の残余の規定および、その規定の別の人または状況での適用、または別の法域での適用は影響を受けないものとする。

 

準拠法

 

注文文書に他の規定がない限り、本契約は、同州の国際私法の原則を考慮せず、カリフォルニア州法に準拠するものとする。両当事者は、国際物品売買契約に関する国連条約の規定は、本契約または当事者間の関係に適用されないことに明示的に同意する。

 

紛争解決、裁判管轄、裁判地

 

本契約に起因または関係して、両当事者間に何らかの紛争が生じた場合には、両当事者は、各当事者の 1 名または複数名の上級経営陣の間での、誠実な交渉を通じて紛争を解決するよう、まず試みることに同意する。いずれかの当事者が、かかる交渉では解決に至らないと信ずる場合には、同当事者は、他方当事者にそのように通知するものとし、その後は、何れの当事者も、カリフォルニア州サンフランシスコ郡の州または連邦の裁判所で訴訟を開始できる。両当事者は、それらの裁判所の専属的な管轄権に取消不能な形で服し、またかかる裁判所に提起された裁判または手続における終局判決は、最終的なものであり、判決は、執行判決(判決の認証謄本は、当該判決の反証を許さない証拠となる)、または法に定めるその他の方法により他の法域においても執行できる。各当事者は、適用のある法律により許される最大の範囲で、(i)上記の裁判所を裁判地とすることに対して有することのある異議、(ii)かかる訴訟または法的手続が、不便宜裁判地に提起されたという請求、および(iii)当事者またはその資産が、何らかの訴訟、強制執行、差押(それが仮のまたは最終的、執行保全のため、また判決前かその他を問わないものとする)、またはその他の訴訟手続からの何れかの免除を申し立てる権利を放棄する。

 

衡平法上の救済

 

本契約にこれに反する規定があってもそれにもかかわらず、いずれの当事者もその秘密情報または知的財産を保護するため、随時、衡平法上の救済を求めることができる。ただしカリフォルニア州サンフランシスコ郡にある州または連邦裁判所に対し求めるものとする。両当事者はこれにより、衡平法上の救済を得るために必要となることのある保証金または担保要件を免除する。

 

弁護士費用

 

本契約の取引条件を強制実現するための訴訟において、勝訴した当事者は、有することのあるその他の救済に加えて、あらゆる訴訟費用、合理的な弁護士費用および関連する経費を回収する権利を有するものとする。

 

義務の存続

 

それらの性質上、本契約の満了または解除後に及ぶあらゆる権利および義務は、これらに限らないが、各当事者の秘密保持義務、ベンダーの免責義務および責任制限を含め、本契約の満了または解除後も存続するものとする。

 

不可抗力

 

いずれの当事者も、天災、戦争行為、政府行為を含むがこれに限らないその合理的な管理の範囲外となる状況による不履行について、責任を負わない。ただし、他方当事者に速やかに通知することと、不履行状態の是正に合理的な努力を行うことを条件とする。

 

権利放棄の否定

 

一方の当事者が、いずれかの時点で本契約に基づくその権利、権能、または救済方法の行使、または本契約が定める選択または選択権の行使、または、本契約の規定の履行を他方当事者へ要求することを怠ったこと、または遅延した場合にも、これらは、いかなる形においてもかかる規定を放棄したものとは解釈されず、またある機会に与えられた規定を放棄した場合にも、それは、その他の機会におけるかかる規定を放棄したものとはみなされない。

 

本取引条件および追加条件の変更

 

該当する注文文書の日に有効な、本取引条件および追加条件の版が、その注文文書による本物品、本サービス、または本ソフトウェアの納入に適用される。Fitbit は、いつでもこれらの条件および追加条件を変更する権利を有するものとするが、かかる変更は、変更後に両当事者間で締結された注文文書にのみ適用されるものとする。

 

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